偽物のブランド品などのコピー商品は買取はしていません。
偽物は の商品の売買が違法とされているからです
偽物の商品の売買は次の2つの違法行為となります。
2点ご説明いたします。以下の通りです。
商標権の妨害…
多くのブランドでは商標登録を行っており、商標権を持っています。
商標とは各ブランドの生産、販売、取り扱い等であることを表すために商品につける、
そのブランドの独特の標識のことです。
偽物の商品が世に流通してしまうと商標権の妨害にあたります。
さらに営業妨害にもなるので…絶対に行ってはいけません。
詐欺罪
偽物だと知りながら、本物のかのように相手を騙して売買を成立させてしまうと
刑法第246条の詐欺罪にあたる可能性があります。
※詐欺罪は詐欺をした本人はもちろんのこと加担した人や他人に詐欺をさせた人も
処分の対象となります。そのため、偽物商品の売買は絶対に行ってはいけないのです。
大阪出張買取EBISU😚